StellaBlog

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不在者投票制度・在外選挙制度で地元に帰らなくても選挙の投票ができる?!(やることはめっちゃ簡単)

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みなさん選挙は行きましたか???

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一昨日の7/21日は参議院選挙でしたね

 

2016年6月には選挙権が下げられて、18歳から選挙に参加できるようになりました。

しかし選挙権をもらった僕たち10代を始め、若者の投票率は以前低いまま・・・

 

原因としてこれらのことが考えられると思います。

  • そもそもに選挙に興味がない
  • 選挙に興味はあっても政策が年配者向けのものしかないので行く気にならない
  • 住民票が地元にあるが、県外に住んでいるので帰ることができない

などなど、考えるとたくさんの理由が見つかります。

 

今回は3つ目の「現在住民票とは別の場所に住んでいるため、投票することができない」について焦点を当てようと思います。

 

選挙に行きたいけどわざわざ帰るのはめんどくさい

選挙か〜投票してみたいけど住民票地元だ〜

って人はぜひみていってくださいね!

 

 

実は・・・

 

地元に帰らなくても選挙に参加することができるんです!!!!

 

(な、なにぃ!!!!!!)

 

学校で選挙についてはある程度習って、少し知識はあると思っていたのですが

こんなこと習ったっけ????

ってレベルでした笑

 

では実際にどんなものなのかみて行きましょう

住民票とは別の場所に住んでも投票に参加できる制度

 

期日前投票は習った気がするんだけど、この2つって習ったのかな?

 

不在者投票制度

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

 選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

総務省選挙制度より

政府のHPの何が悪いって難しい言葉ばかりで読む気失せるところだよね

こんなの誰が見んだって話(あ、俺か)

 

やることは1つ!!!!!!

選挙人登録がされいている市町村の選挙管理委員会に、直接か郵送にて投票用紙などの必要なものをもらう

(選挙人名簿はその市町村区で住民基本台帳に記録されている人は毎年3ヶ月おきに定時登録されます。

詳しいことはここに書いてあります。)

総務省|選挙人名簿

 

また、郵送してもらう場合は各市町村のHPの指示にしたがって必要な書類をダウンロードし一度市町村宛に請求書を送らなくてはいけません。(多分自腹。)

 

そしたら

自分が今住んでいる市町村の選挙管理委員会のところにいって渡す

もしくは

郵便によって、選挙人名簿が登録されいている場所に送り返す

 

これだけでokです。

 

 

在外投票制度と投票方法

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
 在外選挙人名簿への登録の申請には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
 投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。

総務省選挙制度より

 

こっちは留学中や海外旅行、海外出張と重なってしまった場合のための制度ですね

海外で投票する時、在外選挙人名簿の登録を行わなくてはいけません。

これから海外に行く人、すでに海外に住んでいる人によって異なるので注意してくだいさね

 

出国時申請

  1. 海外転居届と同時に申請書を国内の選挙人名簿が登録されいてる市町村区の選挙管理委員会に提出
  2. 海外転出後に在留届を在外公館に提出

やることはこの2つです。

 

提出物によって提出する場所が異なるのでそこは注意が必要です。

 

在外公館申請

  1. 在外公館(領事館)に申請書を提出

やることはこの1つです。

 

これは1つ注意が必要で、

登録するためには在外公館の管轄地域内に3ヵ月以上住所を有している必要があります。

 

出国時申請、在外公館申請のいづれも最終的に在外選挙認証という物が交付または送付されます。

これはたまたま日本に帰ってきたときに選挙があるってときに必ず必要になるので無くさないでくださいね

 

投票方法

  1. 在外公館投票
  2. 郵便投票

 

在外公館投票について

在外公館によって

  • 投票場所の設置の有無
  • 投票できる期間
  • 投票できる時間

が異なるそうなので直接問い合わせるといいと思います。

 

郵便投票について

投票用紙を国内の選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に請求します。

(多分これは不在者投票制度と変わらない???)

 

日本国内における投票

普段は海外にいるけどたまたま選挙期間に帰ってこれた!

って人のための制度ですね

 

国内の投票方法として

  1. 選挙当日の投票
  2. 期日前投票
  3. 不在者投票

いづれかを利用する方法のようです。

 

しかしこの時、在外選挙人証の提示が必要になります。

人, 男性, 女性, 卒業, 学校, 大学, 学生

ここまで見ていただいてありがとうございます。

まさか地元に戻らなくても選挙ができる方法があったなんて驚きですね

 

大学生はこれを使って選挙に参加しよう!!!!

僕たち若者の投票率が上がれば、だんだん僕たちのためへの政策が増えてくるかもしれませんからね!!!!!